奨学金

日本学生支援機構の奨学金制度

  • 〇貸与型奨学金……返還義務のある奨学金を最大4年間貸与します。有利子の第二種奨学金と、無利子の第一種奨学金があります。
  • ●給付型奨学金……原則返還義務のない奨学金を最大4年間給付します。国が実施している「高等教育の修学支援新制度」(学費減免制度)と同時採用となります。

1.貸与型奨学金

第二種奨学金
貸与金額 2~12万円(1万円単位)から選択
学力基準

次に該当すること
・成績が一定水準以上
・学業に意欲があり、確実に修了できる見込みがある者

家計基準

生計維持者の年収から(給与収入以外の方は所得金額)特別控除額を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。( こちらから基準額を確認できます。QRコードは下記です)

基準額確認

返還方法 「定額返還方式」…月々の返還額が一定
利率の算定方法

下記のどちらかの方式を選択します。
「利率固定方式」…貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。
「利率見直し方式」…貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。将来市場金利が変動した場合は、利率も変動します。

その他

・第二種奨学金と第一種奨学金は併用可能です。
・年一回、所定の時期に継続を願い出なければ次年度以降は打ち切りとなります。この際、人物・学業・家計の観点から奨学金継続の適格性が判定され、不適格となった場合は奨学金の利用を継続できません。

第二種奨学金

貸与金額 2~12万円(1万円単位)から選択
学力基準

次に該当すること
・成績が一定水準以上
・学業に意欲があり、確実に修了できる見込みがある者

家計基準

生計維持者の年収から(給与収入以外の方は所得金額)特別控除額を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。( こちらから基準額を確認できます。)

返還方法 「定額返還方式」…月々の返還額が一定
利率の算定方法

下記のどちらかの方式を選択します。
「利率固定方式」…貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。
「利率見直し方式」…貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。将来市場金利が変動した場合は、利率も変動します。

その他

・第二種奨学金と第一種奨学金は併用可能です。
・年一回、所定の時期に継続を願い出なければ次年度以降は打ち切りとなります。この際、人物・学業・家計の観点から奨学金継続の適格性が判定され、不適格となった場合は奨学金の利用を継続できません。

第一種奨学金
貸与金額

【自宅通学】 54,000円 又は2~4万円(1万円単位)から選択
【自学外通学】 64,000円 又は2~5万円(1万円単位)から選択

※ただし、 第一種奨学金を給付奨学金と同時に受ける場合、第一種奨学金の 貸与額が下記の通り調整されます。(第二種は調整されません)

給付奨学金の区分 私立
自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 0円 0円
第Ⅱ区分 0円 0円
第Ⅲ区分 21,700円
(20,000円or30,300円)
19,200円
Ⅳ区分(多子世帯)  29,800円
(20,000円、38,700円)
20,000円、30,400円 
学力基準

<1年生>

次のいずれかに該当すること
・高校の成績(評定平均値)が3.5以上
・『家計支持者(父母とも)が住民税の「所得割」が0である』『生活保護受給世帯』『社会的養護を必要とする者』のいずれかであって、次のア又はイに該当する者

ア)入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
イ)・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが学修計画書等により確認できること。
・高等学校卒業程度認定試験合格者であること

<2年生以上>

次のいずれかに該当すること
・GPA等、成績が本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること。
・『家計支持者(父母とも)が住民税の「所得割」が0である』『生活保護受給世帯』『社会的養護を必要とする者』のいずれかであって、次のア又はイに該当する者

ア)GPA等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
イ)修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが学修計画書等により確認できること。
家計基準

生計維持者の年収から(給与収入以外の方は所得金額)特別控除額を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。( こちらから基準額を確認できます。QRコードは下記です)

ただし、第一種奨学金は以下のいずれかに該当する者も対象
・生計維持者の住民税が非課税
・生活保護受給世帯の者
・社会的養護を必要とする者

返還方法 「定額返還方式」…月々の返還額が一定
「所得連動返還方式」…貸与終了後の所得に応じて月々の返還額が決定
保証制度

下記のどちらかの方式を選択します。
「人的保証制度」…機構が定める条件を満たす人に連帯保証人と保証人を引き受けてもらう制度です。
「機関保証制度」…保証機関に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。 保証機関に、毎月一定の保証料を支払う必要があります。

その他

・第二種奨学金と第一種奨学金は併用可能です。
・第一種奨学金において、申込時における家計支持者の年収が“併用貸与の上限額”以上の方は、最高月額を選択できません。
・年一回、所定の時期に継続を願い出なければ次年度以降は打ち切りとなります。この際、人物・学業・家計の観点から奨学金継続の適格性が判定され、不適格となった場合は奨学金の利用を継続できません。

第一種奨学金

貸与金額

【自宅通学】 54,000円 又は2~4万円(1万円単位)から選択
【自学外通学】 64,000円 又は2~5万円(1万円単位)から選択

※ただし、 第一種奨学金を給付奨学金と同時に受ける場合、第一種奨学金の 貸与額が下記の通り調整されます。(第二種は調整されません)

給付奨学金の区分(私立・自宅通学の場合)

第Ⅰ区分 0円
第Ⅱ区分 0円
第Ⅲ区分 21,700円
(20,000円or30,300円)

給付奨学金の区分(私立・自宅外通学の場合)

第Ⅰ区分 0円
第Ⅱ区分 0円
第Ⅲ区分 19,200円
学力基準

<1年生>

次のいずれかに該当すること
・高校の成績(評定平均値)が3.5以上
『家計支持者(父母とも)が住民税の「所得割」が0である』『生活保護受給世帯』『社会的養護を必要とする者』のいずれかであって、次のア又はイに該当する者

ア)特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。
イ)学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。

<2年生以上>

次のいずれかに該当すること
・GPA等、成績が本人の属する学部(科)の上位1/3以内であること。
・『家計支持者(父母とも)が住民税の「所得割」が0である』『生活保護受給世帯』『社会的養護を必要とする者』のいずれかであって、次のア又はイに該当する者

ア)特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。
イ)学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。
家計基準

生計維持者の年収から(給与収入以外の方は所得金額)特別控除額を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。( こちらから基準額を確認できます。)

ただし、第一種奨学金は以下のいずれかに該当する者も対象
・生計維持者の住民税が非課税
・生活保護受給世帯の者
・社会的養護を必要とする者

返還方法 「定額返還方式」…月々の返還額が一定
「所得連動返還方式」…貸与終了後の所得に応じて月々の返還額が決定
保証制度

下記のどちらかの方式を選択します。
「人的保証制度」…機構が定める条件を満たす人に連帯保証人と保証人を引き受けてもらう制度です。
「機関保証制度」…保証機関に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。 保証機関に、毎月一定の保証料を支払う必要があります。

その他

・第二種奨学金と第一種奨学金は併用可能です。
・第一種奨学金において、申込時における家計支持者の年収が“併用貸与の上限額”以上の方は、最高月額を選択できません。
・年一回、所定の時期に継続を願い出なければ次年度以降は打ち切りとなります。この際、人物・学業・家計の観点から奨学金継続の適格性が判定され、不適格となった場合は奨学金の利用を継続できません。

2. 給付型奨学金

【給付額】

区分 支給額(自宅通学)※ 支給額(自宅外通学)
第Ⅰ区分 38,300円(42,500円) 75,800円
第Ⅱ区分 25,600円(28,400円) 50,600円
第Ⅲ区分 12,800円(14,200円) 25,300円
第Ⅳ区分 9,600円(10,700円) 19,000円

※生活保護を受けている生活維持者と同居している人及び児童養護施設などから通学する人はカッコ内の金額となります。

【学業基準】

<1年生>
下記のいずれかに該当すること。

  • ① 高等学校などにおける評定平均値が3.5以上であること。又は、入学選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること。
  • ② 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること。
  • ③ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。

<2年生以上>
下記のいずれかにに該当すること。

  • ① GPA等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
  • ② 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

【家計基準】

収入基準と資産基準によって判定される。認定された場合は、以下のいずれかの区分となる。

  • 第Ⅰ区分 … 住民税非課税世帯
  • 第Ⅱ区分 … 上に準ずる世帯
  • 第Ⅲ区分 … 上に準ずる世帯
  • 第Ⅳ区分 … 上に準ずる世帯[多子世帯(扶養する子供が3人以上の世帯)に限る]

3. 高等教育の修学支援新制度

【制度概要】

対象者の入学金・授業料の一部を減免(国が負担)することが出来る制度です。
給付奨学金の申込をする方は、原則こちらの申込も必要です。
※入学した年の前期まで(予約採用含む)に採用されなければ、入学金の免除を受けることは出来ません。

【採用要件】

日本学生支援機構の給付奨学金と同様

【減免額】

・ 入学金
本学の入学金250,000円に対して、最高で250,000円の減免

区分 入学金減免額
第Ⅰ区分 250,000円
第Ⅱ区分 166,700円(第Ⅰ区分の2/3)
第Ⅲ区分 83,400円(第Ⅰ区分の1/3)
第Ⅳ区分 62,500円(第Ⅰ区分の1/4)

・ 授業料
本学の授業料450,000円(半期)に対して、最高で350,000円(半期)の減免

区分 授業料減免額
第Ⅰ区分 350,000円
第Ⅱ区分 233,400円※(第Ⅰ区分の2/3)
第Ⅲ区分 116,700円(第Ⅰ区分の1/3)
第Ⅳ区分 87,500円(第Ⅳ区分の1/4)

※次の場合、後期の減免額が調整の為100円少なくなります。
 前期Ⅱ→後期Ⅱ、前期Ⅱ→後期Ⅲ

修学支援新制度については、文部科学省HPもご参照ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen
/index.htm

適格認定

奨学生が奨学金を利用できる適格性を有しているかを定期的に確認するため、年に1~2回、適格認定により奨学金継続の可否を判断します。 人物・学業・家計状況等から判断され、不適格と認定された場合は奨学金の貸与や給付、学費の減免が停止・廃止となることがあります。奨学金を継続する為には、相応しい学業成績を修める必要があります。

【適格認定(貸与)】

・ 実施回数 … 1回(3月)
・ 判定基準 … 以下の通り。

  • 1. 人物について
    生活全般を通じて態度・行動が貸与奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還の義務が伴うことを自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込みがあること。
  • 2. 学業について
    修業年限で確実に卒業(修了)できる見込みがあること。
  • 3. 家計状況について
    修学を継続するために引き続き貸与奨学金が必要と認められること
設定区分 貸与奨学金交付の取扱い・学校からの指導等 4月以降の貸与奨学金
廃止 ・貸与奨学金の交付を取り止めます。(奨学生の資格を失います。) 振り込まれません
停止 ・貸与奨学金の交付を停止します。(1年以内の所定期間)
※学業成績が回復すれば、交付が復活することがあります。
振り込まれません
警告 ・貸与奨学金の交付を継続します。
※学業成績が回復しない場合は廃止・停止となることがあります。
振り込まれます
継続 ・貸与奨学金の交付を継続します。 振り込まれます

【適格認定(給付)】

・ 実施回数 … 2回(7月、3月)
・ 判定基準 … 7月には家計基準、3月には学業基準の適格認定を行います。

<家計基準(7月)>

毎年7月に家計状況を見直し、10月以降の支援区分を再認定します。
見直しの結果、支援区分(第Ⅰ~Ⅳ区分)が変更となる場合や、支援対象外となり1年間支給が停止される場合があります。

<学業基準(3月)>

下記のいずれかに判定されます。

認定区分 適格基準 処置内容・4月以降の奨学金
廃止
  • ・次のいずれかに該当するとき
  • 1.修業年限で卒業できないことが確定したこと
  • 2.修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下
  • 3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学習意欲が著しく低い状況にあると認められること
  • 4.次に示す警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
  • ・給付奨学生としての資格を失います
  • ・4月以降の奨学金は振り込まれません
停止
  • 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
    (2回連続して警告となった場合のうち、2回目の警告の理由が「GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属する場合」のみ。ただい、3回連続で警告となった場合を除く。)
  • ・給付奨学金の支給が中断されます
  • ・学業成績が回復しない場合は、「廃止」となることがあります
  • ・4月以降の奨学金は振り込まれません
警告
  • ・次のいずれかに該当するとき
  • 1.修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下
  • 2.GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属すること
  • 3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること
  • ・奨学金の支給は継続しますが、学業成績が回復しなければ「廃止」となることがあります
  • ・4月以降の奨学金は振り込まれます
継続 ・「廃止」「警告」以外の者
  • ・奨学金の支給は継続します
  • ・4月以降の奨学金は振り込まれます

貸与・給付奨学金、修学支援新制度に申し込むには?

【貸与・給付奨学金】

貸与・給付奨学金は、次の2パターンの申請方法があります。

<予約採用>

高校在籍中に事前申し込みを行う方法です。申請方法は、各高校にお問い合わせください。

<在学採用>

大学入学後・在籍中に申し込みを行う方法です。希望する場合は、本学で実施される奨学金説明会が年1~2回(1度目4月頃、2度目がある場合は秋頃)ありますので、直近の説明会に参加して申請方法の説明を受けてください。(入学予定者で在学採用を希望する場合は4月)

【修学支援新制度】

修学支援新制度は、給付奨学金の申込を行って頂くとともに、大学を通して別途申請を行って頂く必要がございます。特に、本学入学予定で給付奨学金を予約採用申請中・採用候補者決定となっている合格者の方は、「給付奨学金を申込・採用候補となっている合格者の皆様へ」に従って手続きを行ってください。

※家計状況の急変や不慮の災害等により、緊急に奨学金が必要となった場合は、募集期間外であっても申込ができる場合がありますので、本学事務センターまでご相談ください。