学則・学位規程

びわこリハビリテーション
専門職大学 学則

第1章 総則

第1条 目的

びわこリハビリテーション専門職大学(以下「本学」という。)は、リハビリテーションに関する実践的かつ応用的な能力を展開するための教育研究により、高い倫理観と豊かな人間性、実践の理論に裏付けられた専門的な知識と技術を身に付けた有能な人材を養成することで、地域共生社会の実現に貢献することを目的とする。

第2条 自己点検及び自己評価

  • 1 本学は、教育・研究の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育・研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
  • 2 前項の点検及び評価に必要な細部については、別に定める。

第2章 構成

第3条 学部及び学科

本学に次の学部及び学科を置く。
リハビリテーション学部
・理学療法学科
・作業療法学科

第4条 学部及び学科の教育研究上の目的

  • 1 リハビリテーション学部の目的は、次の 2 点となる。
    • 1) 高い倫理観と豊かな人間性、理論に裏付けられた専門的な知識と技術を身に付け、子どもから高齢者までの地域住民を対象に、適切なリハビリテーションを提供できる人材を養成する。
    • 2) 地域共生社会の実現に向け、理学療法士・作業療法士として保健・福祉・スポーツ・就労等の分野において、多職種と連携・協力のもと、地域住民及び地域が抱える課題を発見し、解決することのできる創造性豊かな人材を養成する。
  • 2 理学療法学科の目的は、次の 2 点となる。
    • 1) 理学療法士として、子どもから高齢者までの地域住民を対象に、住み慣れた地域で生活を維持するために、多職種と協働し、科学的な根拠に基づく最適な理学療法を実践できる人材を養成する。
    • 2) 理学療法士の専門性を活かし、地域住民の健康寿命延伸と QOL 維持・向上のために、身体活動に関わる生活の側面から、多職種との連携を通じて地域が抱える課題を発見し解決することで、健康・スポーツ・福祉の分野において地域共生社会の実現に向けて支援できる人材を養成する。
  • 3 作業療法学科の目的は、次の 2 点となる。
    • 1) 子どもから高齢者までの多様な年齢層の地域住民を対象として、健康で幸福な生活の獲得に向け、意味のある生活行為とそれを行うために必要な心身の活動に対して環境面に働きかけながら作業を手段あるいは目的として利用できる人材を養成する。
    • 2) 地域住民が抱える暮らしの中での課題を発見し、多職種や産業界と連携しながら新たな支援や支援体制の構築ができることによって社会適応力の向上を促し、地域共生社会の実現に向けて保健・福祉・就労等の面から貢献できる人材を養成する。

第5条 事務局

  • 1 本学に事務センターを置く。
  • 2 事務組織及び事務分掌に関する規程は、別に定める。

第3章 学生定員及び修業年限

第6条 学生定員

入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部 学科 入学定員 収容定員
リハビリテーション学部 理学療法学科 80名 320名
作業療法学科 40名 160名

第7条 修業年限及び在学期間

  • 1 修業年限は 4 年とする。
  • 2 学生は、休学の期間を除き 8 年を超えて在学することができない。

第4章 学年・学期及び休業日

第8条 学年

学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。

第9条 学期

学期を分けて次の 2 期とする。
前期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで
後期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで

第10条 授業日数

年間の授業日数は、定期試験等の期間を含め、原則として 35 週とする。

第11条 休業日

  • 1 休業日は次のとおりとする。
    • 1) 日曜日
    • 2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
    • 3) 開学記念日 5 月 1 日
    • 4) 春期休業 3 月 14 日から 3 月 31 日まで
    • 5) 夏期休業 8 月 10 日から 9 月 20 日まで
    • 6) 冬期休業 12 月 27 日から 1 月 7 日まで
  • 2 前項の規定にかかわらず、学長は、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。

第5章 教育課程及び履修方法等

第12条 授業科目の区分

  • 1 授業科目を分けて、基礎科目、職業専門科目、展開科目及び総合科目とする。
  • 2 授業科目の種類、単位数、開講年次及び必修、選択科目、自由科目の別等は、以下のとおりとする。

第13条 授業の方法と単位の計算方法

各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

  • 1) 講義については、15~30 時間の授業をもって 1 単位とする。
  • 2) 演習については、15~30 時間の授業をもって 1 単位とする。
  • 3) 実験、実習及び実技等については、30~45 時間をもって 1 単位とする。
  • 4)  1 の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち、2 以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前各号に規定する基準を考慮して教授会の定める時間の授業をもって 1 単位とする。

第13条の2 メディアを利用した授業

  • 1) メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。
  • 2) 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。

第14条 他の大学等における授業科目の履修等

  • 1 教授会が教育上有益と認めるときは、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは外国の短期大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業を履修させることができる。
  • 2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、60 単位を超えない範囲で本学における卒業に必要な単位として認めることができる。

第15条 大学以外の教育施設等における学修

  • 1 教授会が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
  • 2 前項により与えることができる単位数は、前条第 2 項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えてはならない。

第16条 入学前の既修得単位等の認定

  • 1 教授会が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生制度により修得した単位を含む。)を本学において修得したものとして認定することができる。
  • 2 教授会が教育上有益と認めるときは、学生が本学の入学前に行った前条第 1 項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
  • 3 学生が本学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(本学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし、30 単位を超えない範囲で単位を与えることができる。
  • 4 前 3 項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、再入学の場合を除き、第 14 条第 1 項及び前条第 1 項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えてはならない。
  • 5 本学に入学した者の既修得単位の認定等に関する事項は、別に定める。

第17条 単位の授与

授業科目を履修し、試験その他大学が定める適切な方法により学習の成果を評価し合格した者には、所定の単位を与える。

第18条 追試験等

病気その他本学が認めたやむをえない事由のため、試験等に欠席した者は、追試験等によって単位の修得の認定を受けることができる。

第19条 再試験等

試験等の成績が不合格のため、単位の修得認定を受けることができない授業科目については、再試験等を行うことがある。

第20条 成績の評価

  • 1 授業科目の成績の評価は、S、A、B、C、D をもって表し、S、A、B、C を合格とし D を不合格とする。
  • 2 前項の評価は、100 点をもって満点とし、S(90 点以上)、A(80 点以上 90 点未満)、B(70 点以上 80 点未満)、C(60 点以上 70 点未満)、D(60 点未満)とする。
  • 3 第 1 項の規定にかかわらず、他大学等において修得した単位を認定する場合は、N(認定)とする。
  • 4 授与又は認定した単位の取消しは、これを認めない。

第21条 委任

この章に規定するものの他、教育課程及び履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 卒業の要件及び学位

第22条 卒業の要件

  • 1 休学期間を除き、本学に 4 年以上在学し、次表の単位数を修得した者には教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
    学部 学科 各科目合計で
    修得すべき単位数
    リハビリテーション学部 理学療法学科(2020 年度入学生)
    作業療法学科(2020 年度入学生)
    131 単位以上
    130 単位以上
  • 2 卒業に必要な単位の修得に関する詳細は、以下に定める。

第23条 学士

  • 1 学長は、卒業を認定した者に対して、学士の学位を授与する。
  • 2 学士の学位は、次の区分によるものとし、学位の授与等に関する規定は、びわこリハビリテーション専門職大学学位規程に定める。
    リハビリテーション学部 理学療法学士(専門職)、作業療法学士(専門職)

第7章 入学・休学及び退学

第24条 入学の時期

入学の時期は学年の始めとする。

第25条 入学の資格

本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  • 1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
  • 2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
  • 3) 外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
  • 4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  • 5)  専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  • 6) 文部科学大臣の指定した者
  • 7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17 年文部科学省令第一号)により、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
  • 8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18 歳に達した者

第26条 入学の出願

  • 1 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければならない。
  • 2 前項の書類の提出時期、方法及び提出すべき書類等については別に定める。

第27条 入学者の選考

前条の規定により入学を志願した者については、別に定めるところにより、選考を行う。

第28条 入学手続及び許可

  • 1 前条の規定による選考に合格した者は、所定の期日までに本学所定の書類を提出すると共に、別に定める納付金を納付しなければならない。
  • 2 学長は、前項の規定による手続を完了した者に入学を許可する。

第29条 再入学

第 30 条(退学)の規定により、退学を許可された者で再入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより選考の上、教授会の議を経て、学長は相当年次に入学を許可することができる。

第30条 退学

退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

第31条 休学

  • 1 疾病その他やむを得ない事情により 2 ヵ月以上就学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。
  • 2 学長は疾病のため就学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。

第32条 休学の期間

  • 1 休学の期間は、1 年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、引き続きさらに 1 年まで延長することができる。
  • 2 休学期間は、通算して 3 年を超えることができない。
  • 3 休学期間は、第 7 条第 2 項の在学期間に算入しない。

第33条 復学

休学の期間が満了したとき又はその期間中に当該休学の事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学するものとする。

第34条 除籍

次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。

  • 1) 第 7 条第 2 項の規定による在学年限を超えた者
  • 2) 休学の期間が満了し、復学を願い出ない者
  • 3) 第 32 条第 2 項の規定する休学の期間を超えた者
  • 4) 授業料その他学費の納付を怠り、所定の期日までに授業料等の学納金を納入しない者
  • 5)  死亡又は行方不明の届出のあった者

第8章 学費

第35条 入学の時期

  • 1 入学検定料、入学金、授業料、実験実習費、施設設備費の金額、納入方法及び納入期日については、別表2に定める。
  • 2 休学した学生については、休学した日時の属する学期の授業料及び実験実習費を納入しなければならない。ただし、休学期間が当該期間全域にわたる場合はその期の授業料及び実習実験費は免除する。納入期の単位は、前期と後期の 2 期とし、月割り等の計算はしない。
  • 3 復学した学生については、復学した日時の属する学期の授業料及び実験実習費を納入しなければならない。納入期の単位は、前期と後期の 2 期とし、月割り等の計算はしない。
  • 4 退学し、又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた学生については、退学又は除籍した日時の属する学期の授業料及び実験実習費を納入しなければならない。納入期の単位は、前期と後期の 2 期とし、月割り等の計算はしない。

第36条 納付金の返還

既に納付した入学検定料、学費及びその他の納付金は返還しない。ただし、年初に年間学費を納付し、後期全域にわたる休学が認められた場合又は前期中に退学した場合若しくは除籍となった場合は、その限りでない。

第37条 学費の未納

授業料その他の納付を怠った者は、別に定めるところにより定期試験等の受験を停止し、又は除籍することがある。

第9章 職員組織

第38条 職員

本学に教授、准教授、講師、助教、助手並びに事務職員及びその他の職員を置く。

役職
  • 1 本学に学長、学部長を置く。
  • 2 学長は必要に応じて副学長及び第 1 項のほか必要な職員を置くことができる。

第10章 教授会、運営会議

第39条 教授会

  • 1 本学に教授会を置き、教授及び准教授をもって組織する。
  • 2 前項にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、その他必要な職員を加えることができる。
  • 3 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。学部長に事故ある時は、学部長が予め指名した者がこれに代わるものとする。
  • 4 教授会の審議事項及び開催等に関する規則は、別に定める。

第40条 運営会議

  • 1 本学に運営会議を置き、全学的な教学の方針、企画及び執行等の教学運営を司る。
  • 2 運営会議の審議事項及び開催等に関する規則は、別に定める。

第11章 教育課程連携協議会

第41条 教育課程連携協議会

  • 1 本学に、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を置く。
  • 2 教育課程連携協議会に関する事項は別に定める。

第12章 科目等履修生、聴講生及び外国人学生

第42条 科目等履修生、聴講生

  • 1 本学の一又は複数の授業科目の履修を志願するものについては、授業及び研究に支障をきたさない限りにおいて、選考の上、聴講生又は科目等履修生としてこれを許可することがある。
  • 2 科目等履修生及び聴講生に関して必要な事項は、別に定める。

第43条 外国人学生

  • 1 外国人で入学を志願する者については、選考の上、入学を許可することがある。
  • 2 外国人学生に関して必要な事項は、別に定める。

第13章 賞罰

第44条 表彰

品行方正、かつ、学術優秀な者又は学生として模範的行為があった者については、学長は、教授会の議を経て、これを表彰することができる。

第45条 罰則

  • 1 本学の規則に反し、又は学生としての本分に反した者については、学長は、教授会の議を経て、懲戒することができる。
    • 1) 学業成績不良で成業の見込がないと認められた者
    • 2) 性行不良で改善の見込がないと認められた者
    • 3) 正当な理由なくして出席が常でない者
    • 4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
  • 2 懲戒の種類は、譴責、戒告、停学及び退学とする。
  • 3 前項の停学期間は、在学年限に算入する。
  • 4 学生の主催する学内団体で本学の精神にもとるもの及び、著しく学内の秩序を乱したものに対しては、解散、その他必要措置を命ずることができる。

第14章 公開講座

第46条 公開講座

  • 1 地域住民の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。
  • 2 公開講座に関する事項は別に定める。

第15章 雑則

第47条 学則の改廃

  • 1 この学則の改廃は、学長が発議し、理事会の議を経て行う。

附 則

  • 1 この学則は、2020 年4 月1 日から施行する。
  • 1 この学則は、2021 年4 月1 日から施行する。(第13 条 メディアを利用して行う授業新設、第20 条 成績の評価改正、第47 条 学則の改廃新設)
  • 2 この学則は、2022 年4 月1 日から施行する。(第35 条 別表2 入学金、授業料改正)
  • 1 この学則は、2023年4月1日から施行する。(第5条、第10条、第13条、第17条、第18条、第19条改正)